振替納税利用のご案内(令和元年12月4日)

確定申告(所得税)

令和元年12月4日

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確定申告の納税について、多くの方に利用されている便利な振替納税をお勧めさせていただきます。

振替納税が便利なポイント

  • 金融機関に出かけて納付する必要がなくなる

この振替納税は、ご指定の金融機関の預貯金口座から自動的に納税が行われる方法で、電気代やガス代など公共料金の自動振替と同じであるため、わざわざ金融機関に出かけて納付する必要がなくなります。

  • 納付期限に余裕ができる

翌月の引き落としになるため、3月15日以降でも引き落としまでに余裕をもってお金の準備をする事ができます。

なお、残高不足等で振替納税ができない場合には、法定納期限の翌日から延滞税がかかりますので、事前に預貯金残高を確認するなど、ご注意ください。

注)振替納税の利用届出書の提出期限は、原則として納期限(3月15日)までとなっておりますが、余裕をもって2月末までに提出をお願い致します。

ご利用に当たっては、事前に税務署及び希望する預貯金口座の金融機関へ専用の依頼書を提出していただく必要があります。

 依頼書は国税庁ホームページから入力をするだけで簡単に作成が可能となっておりますので、ご利用ください。 国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24100020.htm

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