Break Time No.157「下請法」から「取適法」へ(令和8年1月30日)

Break Time

令和8年1月30日

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 「下請法」が改正され、「中小受託取引適正化法」(通称:「取適法」)として新たに施行されました。

<取適法とは?>

 中小事業者や個人事業主が不利な条件を押し付けられず、適正な価格で取引できる環境を整えることを目的とした法律です。

<主な改正点は?>

 法律名以外にも、用語(呼称)が変更されています。

 親事業者   ⇒ 委託事業者

 下請事業者  ⇒ 中小受託事業者

 下請代金   ⇒ 製造委託等代金

 その他、適用業種・基準の拡大など、複数の追加事項があります。

<委託事業者の義務、禁止行為は?>

・4つの義務

 ①発注内容等の明示

 ②取引記録の作成・保存

 ③支払期日の設定

 ④遅滞利息の支払

・11の禁止行為

 ①受領拒否(発注物の受領を拒否する行為)

 ②製造委託等代金の支払遅延(必ず受領から60日以内に支払、手形払は禁止

 ③製造委託等代金の減額(振込手数料の差引払いも禁止

 ④返品(不良品の返品は受領後6か月以内であれば可能)

 ⑤買いたたき(市価に比べて著しく低い代金を不当に設定する行為)

 ⑥購入・利用の強制(委託事業者が製品や保険を指定して購入させる行為)

 ⑦報復措置(中小受託事業者からの通報に対する報復行為)

 ⑧有償支給原材料等の対価の早期決済

 ⑨不当な経済上の利益の提供要請

 ⑩不当な給付内容の変更・やり直し

 ⑪協議に応じない一方的な代金決定

<違反時のペナルティは?>

 行政指導・勧告に従わない場合は、50万円以下の罰金が科されます。

 

 詳細は、公正取引委員会、中小企業庁のサイトにて確認をお願いいたします。

 ガイドブック)  https://www.jftc.go.jp/file/toriteki002.pdf 

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