令和8年1月30日
本サイトの情報は、正確であるよう努めておりますが、万が一、情報が不正確であったことによる損害について、一切の責任を負いかねます。
「下請法」が改正され、「中小受託取引適正化法」(通称:「取適法」)として新たに施行されました。
<取適法とは?>
中小事業者や個人事業主が不利な条件を押し付けられず、適正な価格で取引できる環境を整えることを目的とした法律です。
<主な改正点は?>
法律名以外にも、用語(呼称)が変更されています。
親事業者 ⇒ 委託事業者
下請事業者 ⇒ 中小受託事業者
下請代金 ⇒ 製造委託等代金
その他、適用業種・基準の拡大など、複数の追加事項があります。
<委託事業者の義務、禁止行為は?>
・4つの義務
①発注内容等の明示
②取引記録の作成・保存
③支払期日の設定
④遅滞利息の支払
・11の禁止行為
①受領拒否(発注物の受領を拒否する行為)
②製造委託等代金の支払遅延(必ず受領から60日以内に支払、手形払は禁止)
③製造委託等代金の減額(振込手数料の差引払いも禁止)
④返品(不良品の返品は受領後6か月以内であれば可能)
⑤買いたたき(市価に比べて著しく低い代金を不当に設定する行為)
⑥購入・利用の強制(委託事業者が製品や保険を指定して購入させる行為)
⑦報復措置(中小受託事業者からの通報に対する報復行為)
⑧有償支給原材料等の対価の早期決済
⑨不当な経済上の利益の提供要請
⑩不当な給付内容の変更・やり直し
⑪協議に応じない一方的な代金決定
<違反時のペナルティは?>
行政指導・勧告に従わない場合は、50万円以下の罰金が科されます。
詳細は、公正取引委員会、中小企業庁のサイトにて確認をお願いいたします。
ガイドブック) https://www.jftc.go.jp/file/toriteki002.pdf

コメント