令和6年2月1日
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電子取引データ保存 Q&A
令和6年1月から電子取引データ保存の義務化が開始され、1ヵ月が経過しました。お問い合わせの多い質問を国税庁HPや税務通信、OBCのHPで公開されているものから抜粋してお伝えします。
①Q:インターネットのECサイトなどで、商品等を購入した際にそのページで領収書等データをダウンロードできることがあります。領収書等データは必ずダウンロードして保存する必要がありますか。
A:サイト上で領収書等データを確認できるようになった時点で電子取引の受領があったものとして、その領収書等データを保存する必要があります。ただ、そのサイト上で領収書等データの確認が随時可能な状態であれば、必ずしも領収書等データをダウンロードしなくても問題ありません(国税庁「お問合せの多いご質問(令和5年12月)」電取追2)。
この取扱いは、サイト側で、電子取引の受領側が満たすべき検索要件等を満たしている場合に認められます。他方、「税務調査で電子データの提示等の求めに応じることができ、かつ、電子データを出力した書面を取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理されたものを提示等できるようにしている場合」は検索要件が不要となるため、サイト上の購入者の購入情報を管理するページで検索要件が満たされている必要はありません。また、税法に定められた保存期間が満了するまで、サイト上で領収書等データの確認が随時可能な状態が必要となる点に留意が必要です。保存期間が満了する前にサイト上で領収書等データの確認ができなくなる場合には、あらかじめ、その分の領収書等データをダウンロードして保存することになります。
② Q:契約成立に至るまでの見積書の電子データも保存が必要ですか。
A:見積書の電子データも電子取引の取引情報として、電子保存の対象です。電子保存が必要となる取引情報の範囲は、書面が正本である取引の場合と同じです。複数社に相見積もりを行った場合、その相見積りに係る取引情報の電子データは、書面が正本であるときと同様に、電子保存の対象となります。他方、見積書という名称であっても、連絡ミスによる誤りや単純な書き損じ等があるもの、事業の検討段階で作成された、正式な見積書前の粗々なもの、取引を希望する会社から一方的に送られてくる見積書などは、保存の必要はありません。
③Q:LINEやSNSで取引した内容も電子保存法の対象になりますか。またその場合は、どういった保存方法になるでしょうか。
A:見積書・発注書の書類ではなく、LINEやSNSのやり取りのみで正式な取引が確定する場合は、LINEやSNSでのやり取りを電子取引保存制度の要件に沿って保管すべきだと考えられます。保存する場合は、やり取りの内容をスクリーンショット等していただき、要件に沿って保存する方法が考えられます。
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