令和2年6月29日
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マイナンバー通知カードの廃止に伴う動向
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が一部改正となり、令和2年5月25日以降、マイナンバー通知カードの新規発行や再交付が行われないこととなりました。これに基づき、改正に至った経緯、疑問点等について簡単に記載したいと思います。
①なぜ、通知カードが廃止となったのか?
主な理由として以下の2つがあげられます。
・転居時の記載事項(住所)の変更手続が住民側、役所職員側の双方にとって負担作業となっていたため。
・社会のデジタル化を進める観点において、紙製の通知カードから公的個人認証の電子証明書が搭載されたマイナンバーカードへの移行を早期に促したかったため。
②通知カードは証明書類(本人確認書類)として、今後も使用できるのか?
住所等が住民票の記載事項と一致している場合、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用することが可能です。ただし、住民票記載事項に変更が生じた場合、通知カードは無効となり、マイナンバーカードやマイナンバー記載の住民票等を取得しなければ証明ができなくなります。
③新しい家族が増えた場合には?
出生された方に対して通知カードに代わり、「個人番号通知書」という書類が送付されます。個人番号通知書には、マイナンバー、氏名、生年月日等の記載はありますが、通知カードと異なり、住所については記載がありません。従って、一般的な証明書類としては利用できないものとなっています。
また、個人番号通知書を紛失してしまった場合、再発行手続ができなくなっており、マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票等を取得しなければ、マイナンバーが確認できなくなるためご注意ください。
〇担当者コラム
令和2年6月1日現在においても、マイナンバーカードの人口に対する交付率は16.8%と低い状態にあります。各市町村においても交付率にバラツキがあり、近辺では三原市の17.9%が一番高く、福山市の10.7%が一番低くなっています。
マイナンバーカードの交付申請から発行までの期間としては、現時点ではおおよそ1~2か月程度かかるそうです。令和2年6月30日をもって、キャッシュレス還元事業が終了し、7月1日からはマイナンバーカード取得者を対象に、マイナポイントの申請事業が開始されます。これを機に、私もマイナンバーカードの取得を前向きに考えたいと思います。
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