令和2年6月11日
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家賃支援給付金について(速報)
緊急事態宣言が解除されたものの、コロナ禍は企業経営に大きな影響を与えています。
今回は先日閣議決定された家賃支援給付金についてお伝えします。
〇家賃支援給付金とは
家賃支援給付金とは、新型コロナウイルス感染症防止対策で営業を自粛したことにより売上が急減したテナント事業者に対する支援金です。事業継続の下支えとするべく、地代や家賃を一部補助するためのお金として考案されました。
〇支給対象となる条件
家賃支援給付金が給付されるのは、次のいずれかの要件に該当する中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業主です。
・令和2年5月から12月までの間のいずれか1か月間の売上高が前年同月比で50%以上減少していること
・令和2年5月から12月までの間のいずれか連続する3か月間の売上高が前年同月比で30%以上減少していること
〇給付額
給付額は原則、「算定給付額×6か月分」です。
算定給付額は直近の月額家賃を基準に算定されます。法人で最大600万円、個人で最大300万円が支給されますが、誰でも必ずこの金額が受け取れるわけではありません。
法人は「1店舗だけなら最大月額50万円、複数店舗なら最大月額100万円」
1店舗だけを保有するなら月額50万円(総額300万円)
複数店舗を保有するなら月額100万円(総額600万円)が上限額となります。
また、月額家賃が75万円までの部分については2/3、75万円超の部分については1/3が給付率となります。

なお、この給付金は令和2年度第2次補正予算の成立を前提としているため、事業内容が今後変更等されることがあります。詳細な条件や申請方法等については、決定次第速やかに、経済産業省HP等で公表されることとなっています。
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