令和3年6月21日
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インボイス制度について ②
令和5年から消費税のインボイス方式が開始され、本年10月1日からはいよいよ登録申請書の提出が可能となります。第2回となる今回は仕入明細書と売手の留意事項についてです。
〇仕入明細書
インボイスは通常「売手」から「買手」に交付しますが、「買手」が作成する「仕入明細書」を「売手」に確認してもらうことでの対応も可能です。なお、確認方法として「送付後2週間以内に連絡がない場合確認済とします」といった文言をインボイスに記載することで、相手方の了承を得ることも可能です。
〇売手の留意事項
◆売手の義務
インボイス事業者となった場合、以下4つの義務が生じます。
①課税事業者である取引の相手方の求めに応じインボイスを交付する義務
②値引きなど、対価の返還を行った場合、返還インボイスを交付する義務
③交付したものに誤りがあった場合、修正インボイスを交付する義務
④交付したこれら(①~③)の写しを保存する義務
◆インボイスの誤り
インボイスの記載事項がに間違いがあった場合は修正インボイスを交付する義務があります。修正インボイスの交付には2つの対応方法があります。
①誤りがあった事項を修正の上改めて記載事項の全てを記載した書類を交付する方法
②当初交付したインボイスとの関連性を明らかにしたうえで修正した事項を明示した書類等を交付する方法(例:間違えた請求書を特定した上で、修正前の内容と修正後の内容を対照できる形で記載するなど)
◆値引きや返品があった場合
値引きや返品があった場合は返還インボイスを交付する義務があります。返還インボイスの記載事項は通常の記載内容に加えて、値引きや返品の基となった取引年月日も記載する必要があります。なお、取引年月日は「一定の期間の記載」で差し支えありません。例えば、実態は9月中に毎日返品があったとしても合理的な方法として継続的に行われている取引であれば、取引年月日を9月末日と記載することも認められています。
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