令和3年6月15日
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インボイス制度について ①
令和5年から消費税のインボイス方式が開始され、本年10月1日からはいよいよ登録申請書の提出が可能となります。インボイス制度について今回から3回に渡ってお知らせします。第1回は制度の概要、登録申請、記載事項、端数処理についてです。
〇インボイス制度概要
インボイス制度が大きく関わってくる事が、仕入税額控除(仕入にかかった消費税を差し引いて納税額を計算する事)です。この「仕入税額控除」の適用を受けるためには帳簿や請求書等の保存が必要です。令和5年10月以降、この保存すべき「請求書」が適格請求書、いわゆるインボイスとなります。つまりインボイスが交付されないと仕入税額控除ができなくなってしまうという事です。
インボイスとは…売手が買手に対し正確な適用税率や消費税額を伝えるための手段
登録番号や消費税額などの一定の事項が記載された書類や電子データの事
インボイスには今の請求書の記載事項に加え「登録番号」などインボイスに関連する事項を記載する必要があります。これら全ての事項が網羅されていれば請求書や領収書などその名称を問わずインボイスに該当します。インボイスを交付できるのは税務署長の登録を受けた「適格請求書発行事業者」いわゆる「インボイス発行事業者」のみとなっています。
〇登録申請
今課税事業者であっても自動的にインボイス発行事業者に登録されるわけでなく、登録申請書の提出が必要です。登録申請書は令和3年10月1日から提出可能です。また、令和5年10月1日の制度導入当初から登録を受けようとする場合には令和5年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。
〇インボイスの記載事項
①インボイス発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜又は税込み)及び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
太字になっている箇所が現行制度で保存が必要な請求書の記載事項から追加されるインボイス関連事項です。
〇消費税額の端数処理について
インボイスには新たに「消費税額等」の記載が必要となりましたので、1円未満の端数処理にルールができました。具体的には「端数処理は一のインボイスにつき税率ごとにそれぞれ1回」行うことになります。なお、端数処理の方法は切上げ・切捨て・四捨五入のどの方法で計算しても大丈夫です。(品名ごとに端数処理をしてはいけないという事です)
〇担当者コラム
請求書等の様式変更、登録申請等、早めに準備をしておきましょう。
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