令和7年2月14日
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令和7年税制改正 ~中小企業経営強化税制~
<改正内容>
①共通事項
・デジタル化設備(C類型)を除き、適用期限が令和9年3月31日まで2年延長
・暗号資産マイニング業の用に供する設備は適用対象外とする
②生産性向上設備(A類型)
・生産効率等の指標の変更
(改正後)単位時間あたり生産量、歩留まり率、投入コスト削減率のいずれか
③収益力強化設備(B類型)
・投資利益率の引き上げ
(改正後) 7%以上
・売上高100億円超を目指す中小企業に対しての拡充措置(経営規模拡大設備)
(拡充措置)
従来の対象設備の他、建物及び附属設備(合計1,000万円以上)が追加
ただし、追加対象設備に特別償却および税額控除を適用するには、下記1から9の要件全てを満たし、かつ一定の給与増加割合が必要
1、経営力向上計画認定申請直前期(以下、基準事業年度という)の売上高が10億円超90億円未満であること
2、売上向上のための施策、設備投資時期を示した行程表を作成していること
3、売上高100億円超を目指すための事業基盤等が整っていること
4、売上高100億円超、平均10%以上の売上成長率を目指す計画であること
5、導入予定の設備が売上増加に貢献するものであること
6、経営力向上計画認定日から2年以内に導入予定の設備の取得価額が
「1億円or基準事業年度売上高の5%」のいずれか高い金額以上であること
7、生産性の向上に資する設備の導入に伴い新設、増設するものであること
8、計画期間中において、給与等の支給額を増加させるものであること
9、その他、売上高100億円超を目指すために必要とされる要件を満たすこと
給与増加割合2.5%未満 ⇒ 特別償却、税額控除とも適用不可
給与増加割合2.5%以上 ⇒ 特別償却15%または税額控除1%適用可能
給与増加割合5%以上 ⇒ 特別償却25%または税額控除2%適用可能
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