令和3年12月15日
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改正電子帳簿保存法(令和4年1月1日施行)への対応(2)
2年の宥恕措置 事前申請は不要
改正電子帳簿法について2年間の宥恕措置が設けられました。「保存要件に従い保存ができなかったことにつき、やむを得ない事情があると税務署長が認めること」が適用の要件ですが、事前の申請は不要。税務調査の際に、やむを得ず対応が困難だったとして、企業側が同措置の適用を申し出るといったイメージのようです。
ただし、あくまで宥恕されるだけですので、引き続き、1月1日に開始できるよう準備していきましょう。
今回は、電子取引データの保存方法について説明します。
保存には、下記3つの要件を満たす必要があります。
【保存要件】
●真実性の確保 ➡タイムスタンプを押す or 事務処理規定を作成
●検索性 ➡「取引先」「取引年月日」「取引金額」による検索ができる
●可視性 ➡速やかに印刷ができる

システムを使わずに対応するには?
1.ファイル名に規則性を持って内容を表示する
例)2022年10月31日に㈱国税商事から受領した
110,000円の請求書
⇒「20221031_㈱国税商事_110,000」
⇒ファイル名を付けた後、
「取引の相手先」や「各月」など
任意のフォルダに格納して保存する。
2.受領した請求書等データのファイル名に連番を付して
内容については索引簿で管理する

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