Break Time No.97 消費税課税事業者のお客様へのお願い(令和5年8月18日)

Break Time

令和5年8月18日

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消費税課税事業者のお客様へのお願い

 インボイス制度開始まで残り1か月半となりました。今回は、「インボイス交付が免除される取引」について、弊所からのお願いを含めご説明したいと思います。

<インボイス交付が免除される取引>

 次の取引はインボイスの交付が免除されており、帳簿に一定の項目(特例名、所在地等)の記載があれば仕入税額控除が可能となります。

 (インボイスの交付が免除される主な取引)

 ・3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送

 ・3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等

 ・郵便切手のみを対価とする郵便サービス(郵便ポストに投函したもの)

 ・従業員等に支給する通常必要な出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当等

★弊所から消費税課税事業者のお客様へのお願い

 令和5101日以降の取引に関して、帳簿(仕訳)の摘要欄に以下のとおり特例名等の記載をお願いいたします。

 ① 3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送

  ⇒ 「公共交通機関特例」

 ② 3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等

  ⇒ 「自動販売機特例 ○○県○○市 自動販売機」

    「自動サービス機特例 ○○銀行 ○○支店 ATM

      (「特例名+サービスを受けた場所」の記載が必要です。)

 ③郵便切手のみを対価とする郵便サービス(郵便ポストに投函したもの)

  ⇒ 「郵便サービス特例」

 ④従業員等に支給する通常必要な出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当等

  ⇒ 「出張旅費等特例」

(元帳摘要イメージ図) 財務省資料より抜粋


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