Break Time No.78 年末調整FAQ② 扶養控除関連編(令和4年11月14日)

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令和4年11月14日

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年末調整FAQ② 扶養控除関連編

 前回に引き続き年末調整のよくある疑問点についてお伝えします。第2回目は扶養控除関連です。

Q1)夫婦共働きですが、子供をそれぞれの扶養親族とすることは認められますか?

 同一世帯に2人以上の所得者がいる場合、どの所得者の扶養親族とするかは、原則として扶養控除等申告書に記載されたところによります。長男を夫の扶養親族、次男は妻の扶養親族と別々に分けるのは問題なく認められます。ただし、重複して夫婦それぞれの扶養親族とすることは認められません。

Q2)離れて生活する両親に生活費を仕送りしているときに、扶養親族と認められますか?

 この場合、その両親とその給与所得者とが「生計を一にしている」かどうかが問題となります。「生計を一にしている」とは、必ずしも同一に家屋で生活していることをいうのではありませんから、親族のうち誰かが何らかの事由によりその給与所得者と同居していなくても、その人に対して常に生活費等を送金しているときは生計を一にしていると認められます。

 従って、生活費の全てを送金しているようなときには、その給与所得者と同居していなくても、両親を扶養親族として申告できます。

 兄弟の何人かが両親に生活費を分担して送金している場合は、そのうちの1人の所得者のみ両親を扶養親族として申告することが認められます。

 なお、配偶者の両親を扶養にするには、同居していることが被扶養者の要件であるため、別居で仕送りをしても被扶養者にすることはできません。

 

Q3)老人ホームに入っている70歳以上の親は、費用を全額負担すれば同居老親として認められますか?また、病院に入院の場合はどうでしょうか?

 同居老親とは、その給与所得者かその配偶者のいずれかの70歳以上の直系尊属(父母または祖父母などのこと)で、同居を常況としている人をいいます。

 病気の治療などで一時的に入院している場合は、同居を常況としていると判断され同居老親控除が認められますが、老人ホームに入園している場合には、たまたま一時帰宅することがあっても同居老親には該当しません。

 なお、老人ホームに入園していても親を扶養していることに違いはないため、老人扶養親族としての控除は当然受けることが可能です。 

企業実務 Q&Aでわかるこんなときの年末調整参照


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