Break Time No.77 年末調整FAQ① 配偶者控除関連編(令和4年11月7日)

Break Time

令和4年11月7日

本サイトの情報は、正確であるよう努めておりますが、万が一、情報が不正確であったことによる損害について、一切の責任を負いかねます。

年末調整FAQ① 配偶者控除関連編

 年末調整の時期となりました。今年は大きな改正点はありませんが、よくある疑問点について項目に分けて記載してきたいと思います。第1回目は配偶者控除関連です。

Q1)いわゆる事実婚の場合、配偶者控除や配偶者特別控除の適用は可能ですか?

 配偶者控除、配偶者特別控除は民法上の配偶者でなければ認められないため、事実婚の場合は適用できません。

Q2)本年中に配偶者と離婚した方の配偶者控除はどのように考えれば良いですか?

 控除対象配偶者となるかどうかは、原則として本年の1231日の現況により判定するため、本年の中途で配偶者と離婚した場合には、所得要件等にかかわらず配偶者控除を受けることはできません。

Q3)年の中途で死亡した配偶者は、配偶者控除の適用は可能ですか?

 例外として、配偶者が年の途中で死亡した場合には、死亡時の現況によって判定します。死亡時にその給与所得者と生計を一にし、かつ、その配偶者の合計所得金額が48万円以下であれば配偶者控除の適用は可能です。

Q4)配偶者に利子所得や配当所得、株式の売買譲渡益がある時に、配偶者控除を受けるための所得要件についてどのように考えれば良いですか?

 控除対象配偶者の所得要件を判定するときの合計所得金額には、源泉分離課税となっている利子所得や配当所得は含めません。株式等の譲渡所得については、原則として他の所得と合計して控除対象配偶者の所得要件を判定しますが、特定口座を通じて行う上場株式等の譲渡による所得について申告不要制度を選択した場合には、選択口座内の所得の金額を含める必要はありません。

Q5)配偶者に土地売却による譲渡所得が発生ある時に、控除対象配偶者の所得要件についてどのように考えれば良いですか?

 土地建物の譲渡所得は分離課税となりますが、長期短期を問わず特別控除等適用前の譲渡所得が48万円を超えるときは、控除対象配偶者には該当しません。

企業実務 Q&Aでわかるこんなときの年末調整参照


コメント

タイトルとURLをコピーしました