令和2年7月31日
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新型コロナウィルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者の税負担を減免するため、事業者の保有する建物や設備の2021年度の固定資産税及び都市計画税が、事業収入の減少幅に応じて、ゼロまたは1/2となります。今回は、この特例制度についてお伝えしたいと思います。
●中小企業者・小規模事業者とは
・資本金額又は出資金の額が1億円以下の法人
・資本金又は出資を有しない法人又は個人は従業員1000人以下の場合
ただし、大企業の子会社等は対象外となります。
※医療法人・社会福祉法人・公益法人・特定非営利活動法人、宗教法人も対象にな
ります。ただし、事業単位での申告は出来ません。
※フリーランサーを含む個人事業主も、従業員が1000人以下であり、確定申告書
に事業に係る収入がある個人事業主は対象となる可能性があります。
※個人(会社の経営者)が個人事業主として事業用家屋を貸付けている場合、当該事
業収入の減少要件等を満たせば対象となり得ます。
※賃貸業(ビル、マンション、アパート等)を営む事業者が、賃料の猶予や賃料を減
額したことにより事業収入が減少した場合も本制度の対象となります。
●減少率
2020年2月~10月迄の任意の連続する3カ月間の事業収入の対前年同期比減少率
・50%以上減少 … 減免率は全額 ・30%以上50%未満 … 減免率は1/2
●対象資産の事業用家屋及び償却資産とは
・事業用家屋とは、非居住用家屋であって、一般的には工場などの事業用の建屋等を想定しています。
・事業用と居住用が一体となっている家屋についても対象となりますが、その場合には事業専用割合に応じた部分が軽減対象となります。
●申請手続き
①確認依頼
中小企業者等は認定経営革新等支援機関等に、❶中小事業者等であること ❷事業収入の減少 ➌特例対象家屋の居住用・事業用割合について確認を受けます
②認定経営革新等支援機関等から確認書の発行を受けます
③軽減申請
令和3年1月末迄に固定資産税を納付する市町村に必要書類とともに軽減申請します。
詳細は、中小企業庁のホームページで公開されていますのでご覧ください。
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