令和2年3月31日
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帳票・書類の法定保存年限
文書の保存については、法律で一定の期間の保存が義務付けられているいるものと、そうでないものがあります。法律で保存を義務付けられている文書を、一般に「法定保存文書」と呼んでいます。今回は、この「法定保存文書」の一部ですが、保存期間をお伝えします。
〇経理・税務関係の法定保存年限〇
✿10年 起算日
①計算書類および附属明細書 ①作成した日
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書
個別注記表
②会計帳簿および事業に関する重要書類 ②帳簿閉鎖の時
総勘定元帳、各種補助簿 など
✿7年 ※
③取引に関する帳簿 ③~⑥とも帳簿閉鎖日
仕訳帳、現金出納帳、固定資産台帳、売掛帳 および書類作成日・受
買掛帳 など 領日の属する事業年度
④決算に関して作成された書類 終了の日の翌日から2
(上に挙げた、10年保存が義務づけられいる書類 か月を経過した日(当
以外) 該事業年度分の申告書
⑤現金の収受、払出し、預貯金の預入れ・引出しに際 提出期限の翌日)
して作成された取引証憑書類
領収書、預金通帳、小切手、手形控 など
⑥取引証憑書類
請求書、注文請書、契約書、見積書 など
※ H20.4.1以後に終了した欠損金の生じた事業年度においては、9年間に延長され
ています。
H30.4.1以後に開始する欠損金の生じた事業年度においては、10年間に延長され
ています。
〇担当者コラム
私の10年前といえば、友人に勧められたことがきっかけで、黒酢を飲み始めました。私には合っていたようで、そのおかげかどうか…?ですが、今年も風邪をひくことなく春を迎えることができました。10年後も健康でありますように。
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