Break Time No.11 帳票・書類の法定保存年限(令和2年3月31日)

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令和2年3月31日

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帳票・書類の法定保存年限

 文書の保存については、法律で一定の期間の保存が義務付けられているいるものと、そうでないものがあります。法律で保存を義務付けられている文書を、一般に「法定保存文書」と呼んでいます。今回は、この「法定保存文書」の一部ですが、保存期間をお伝えします。

〇経理・税務関係の法定保存年限〇

 ✿10年                        起算日

                          

 ①計算書類および附属明細書             ①作成した日

  貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書  

  個別注記表

 ②会計帳簿および事業に関する重要書類        ②帳簿閉鎖の時

  総勘定元帳、各種補助簿 など

 ✿7年 ※

 ③取引に関する帳簿                 ③~⑥とも帳簿閉鎖日

  仕訳帳、現金出納帳、固定資産台帳、売掛帳     および書類作成日・受

  買掛帳 など                   領日の属する事業年度   

 ④決算に関して作成された書類            終了の日の翌日から2                                                                                  

 (上に挙げた、10年保存が義務づけられいる書類   か月を経過した日(当                                                  

  以外)                      該事業年度分の申告書

 ⑤現金の収受、払出し、預貯金の預入れ・引出しに際  提出期限の翌日)

  して作成された取引証憑書類

  領収書、預金通帳、小切手、手形控 など

 ⑥取引証憑書類

  請求書、注文請書、契約書、見積書 など

                             

    ※ H20.4.1以後に終了した欠損金の生じた事業年度においては、9年間に延長され

      ています。

        H30.4.1以後に開始する欠損金の生じた事業年度においては、10年間に延長され

        ています。                  

                                   

〇担当者コラム

 私の10年前といえば、友人に勧められたことがきっかけで、黒酢を飲み始めました。私には合っていたようで、そのおかげかどうか…?ですが、今年も風邪をひくことなく春を迎えることができました。10年後も健康でありますように。


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