Break Time No.56 2022年度税制改正大綱 その1(令和3年12月28日)

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令和3年12月28日

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2022年度税制改正大綱 その1

 今年も早いものであと4日となりました。今回は24日に閣議決定された2022年度の税制改正大綱の中から、住宅購入に関する改正点についてお伝えします。

①住宅ローン減税の見直し

 住宅ローンの超低金利が続き、減税控除額がローンの支払い利息額の上回る「逆ザヤ」が生じていることが問題視され、是正が求められていた住宅ローンの控除率については、現行の1%から0.7%に縮小されました。

 一方、現行では原則10年間(特例では13年間)となっている新築住宅を対象とした減税期間は、原則13年間に延長(中古は10年間に据え置き)、減税を受けられる所得の上限は現行の3000万円から2000万円に引き下げられました。

控除率控除期間所得要件
現行ローン残高×1%10年3000万円以下
2022年・23年ローン残高×0.7%新築:13年 中古:10年2000万円以下
2024年・25年ローン残高×0.7%新築:10年、認定・セロエネルギーハウス・省エネは13年 中古:10年2000万円以下

②住宅取得資金の贈与税の非課税措置の延長・見直し

 父母などの直系尊属から住宅購入資金の贈与を受け、一定の要件を満たす場合に、贈与税が非課税になる特例については、現行では2021年末までだった適用期間が2023年末まで2年間延長されました。ただし、非課税枠は現行の最大1500万円から最大1000万円に縮小され、住宅取得契約の締結時期に関わらず、住宅の区分に応じて次の金額が非課税限度額とされました。

適用期限非課税限度額受贈者の年齢要件の見直し
改正前2021年12月31日耐震、省エネ等の住宅用家屋:1500万円 上記以外の住宅用家屋:1000万円20歳以上
改正後2023年12月31日耐震、省エネ等の住宅用家屋:1000万円 上記以外の住宅用家屋:500万円18歳以上

〇担当者コラム

 今年はワクチンの接種が進み、コロナも沈静化してきたかと思われた矢先にオミクロン株が現れ、まだまだ予断を許さない状況が続いております。来年こそ明るい年になるよう、願うばかりです。

 最後になりましたが、今年も1年大変お世話になりました。来年もどうぞよろしくお願いいたします。


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