令和6年10月1日
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10月1日から変わること
①郵便料金の値上げ

変更後の差額に対応した額面の切手も発売されています。
事前に差額分の切手を貼りつけておくなど、郵送作業をスムーズに行うための準備をしておくと良いでしょう。
②中小企業倒産防止共済の損金算入制限
本日以降に解約した場合、解約後2年以内に再加入して納めた掛金については損金算入ができなくなりました。
③パート・アルバイトの社会保険加入義務の拡大
本日以降、短時間労働者の社会保険加入の義務化となる対象が、「被保険者数101人以上」から「被保険者数51人以上」の企業に拡大されます。
参考)短時間労働者の加入要件
1、週の所定労働時間が20時間以上であること
2、所定内賃金が月額8.8万円以上であること
3、2か月を超える雇用の見込みがあること
4、学生でないこと 上記、1から4の全てを満たす短時間労働者がいる場合、対象企業では社会保険加入が必要となります
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