令和2年11月2日
本サイトの情報は、正確であるよう努めておりますが、万が一、情報が不正確であったことによる損害について、一切の責任を負いかねます。
令和2年分年末調整の新設書類
11月をむかえ、年末調整の時期が近づいてきました。令和2年分の年末調整から「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」という非常に長い名称の申告書が新設されています。今回はこの申告書(以下、基礎・配偶者・所得金額調整控除申告書と記載します)について簡単にご説明いたします。
〇なぜ、「基礎・配偶者・所得金額調整控除申告書」が新設されたのか?
配偶者控除の他に、令和2年度からは基礎控除についても合計所得金額に応じて控除額が異なることとなりました。さらに、高所得者で一定要件を満たす方の所得を調整するため、所得金額調整控除が設けられました。この3つの判定・申告を1枚にまとめたものがこの申告書になります。
〇それぞれの判定・記入要件は?
・基礎控除申告書
給与所得とそれ以外の所得の合計額が2,400万円を超える方は、基礎控除の金額が減額されます。また、2,500万円を超えると基礎控除の適用は無くなります。
この判定を行うため、令和2年の給与所得とその他の所得の見積額を申告書に記入する形となります。基礎控除は全ての方に関わるため記入が必須です。
・所得金額調整控除申告書
給与等の収入金額が850万円を超える方で、以下3つの要件のいずれかに当てはまる方が所得金額調整控除の対象となります。
1、本人が特別障害者に該当する方
2、23歳未満の扶養親族を有する方
3、特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する方
この申告書は、上記要件に該当する方のみ記入することとなります。
・配偶者控除等申告書
前年と大きな変更点はありませんが、給与所得控除の金額が10万円引き下げられた影響で、判定基準となる所得額が10万円大きくなっています。所得金額調整控除と同様、要件に該当する方のみ記入することとなります。
〇担当者コラム
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、年末調整説明会の開催は中止が決定しています。その代わり、令和2年度年末調整については国税庁の以下URLから、解説動画の視聴ができるようになっています。
URL)https://www.nta.go.jp/publication/webtaxtv/nencho.html
コメント