Break Time No.102 不備のあるインボイスを受け取った場合の対応(令和5年10月31日)

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令和5年10月31日

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不備のあるインボイスを受け取った場合の対応

インボイス制度の施行が開始されて1ヵ月が経過しようとしています。施行開始からまだ日が浅いため、適格請求書の記載事項を満たしていない請求書等の交付が行われることも多々あるようで、弊所にも何件か問い合わせをいただいております。 そこで今回は不備のあるインボイスを受け取った場合の対応についてお伝えします。

8割控除の経過措置の適用について

まず初めに、「インボイス発行事業者からインボイスに相当しない区分記載請求書の記載事項が書かれたものを受け取った場合に、8割控除の経過措置の適用を受けられるか。」という点ですが、こちらは区分記載請求書等の記載事項を満たしていれば経過措置の適用を受ける事が可能です。(平成28年改正法附則第52条本文に“インボイス発行事業者以外の者から発行された”というような限定の要件はないため)

〇適格請求書等に不備があった場合の対応順序

上記のように経過措置の適用を受ける事が可能ではありますが、基本としては、インボイス発行事業者には修正インボイスを含めて交付義務がありますので、インボイスの交付を求めることがあるべき形と言えます。従ってインボイスに不備があった場合の対応順序としましては、「①相手方に修正した適格請求書の再発行を求める」「②仕入明細書等を作成し、相手方の確認を受ける」「③区分記載請求書の記載事項を満たすか確認」の順に対応をしていく必要があります。

①相手方に修正した適格請求書の再発行を求める

⇒適格請求書発行事業者は、交付した適格請求書等の記載事項に誤りがあった場合は、修正した適格請求書等を交付することが義務付けられています。(消費税法第57条の4第4項)そのため、まずは取引の相手方に修正した適格請求書等の再発行を求めましょう。

②仕入明細書等を作成し、相手方の確認を受ける

修正を依頼しても対応してもらえない場合は、こちら側で適格請求書等の記載事項を満たした「仕入明細書等」を作成し、相手方の確認を得ることで、その仕入明細書等を保存すれば適格請求書等の保存要件を満たすこととなり、仕入税額控除を受けることができます。(インボイスQ&A問86)

③区分記載請求書の記載事項を満たすか確認

上記①、②の対応が困難である場合については全額の控除は諦めて、経過措置の適用を受けるために区分記載請求書等の記載事項を満たしているか確認しましょう。

区分記載請求書等の記載事項

1.書類作成者の氏名又は名称

2.取引年月日

3.取引内容(軽減税率の対象品目である旨)

4.税率ごとに区分して合計した対価の額(税込み) 5.書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称


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