令和6年8月16日
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会社が負担する検診費用
会社が負担する従業員の健康診断費用(以下、検診費用)について、福利厚生として認められる要件について考えてみます。
<検診費用が福利厚生として認められるための要件>
①検診を受けた全ての者の費用を会社が負担すること
②希望者全員が検診を受けられるようにすること
⇒役員だけといった特定の人間のみ受診している場合は給与課税対象です
③会社の負担費用が著しく多額でないこと
参考)所得税基本通達36-29
使用者が役員若しくは使用人に対し、自己の営む事業に属する用役を無償若しくは通常の対価の額に満たない対価で提供し、又は役員若しくは使用人の福利厚生のための施設の運営費等を負担することにより、当該用役の提供を受け又は当該施設を利用した役員又は使用人が受ける経済的利益については、当該経済的利益の額が著しく多額であると認められる場合、又は役員だけを対象として供与される場合を除き、課税しなくて差し支えない。
<Q&A>
Q)検診費用について、従業員の立替精算は問題ありませんか?
A)検診費用は会社から直接医療機関に支払うべきとの見解が広まっていましたが、国税庁の質疑応答事例には支払方法についての言及はなく、従業員が立替精算したからといって給与課税の対象となることはないそうです。
注)消費税の課税仕入とするためにはインボイスが必要となります。立替精算を考慮し、個人に会社名義のインボイスを発行してくれる病院もあります。
Q)「○○歳以上の希望者」など、年齢制限を設けて人間ドックを受診した場合、福利厚生として認められますか?
A)一定年齢以上の希望者が全員受診できるのであれば、福利厚生として認められます。調査時にスムーズに説明できるよう、社内規程として定めておくことをお勧めします。
参照:週刊税務通信No3813 令和6年8月5日号
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