Break Time No.120 定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(令和6年7月31日)

Break Time

令和6年7月31日

本サイトの情報は、正確であるよう努めておりますが、万が一、情報が不正確であったことによる損害について、一切の責任を負いかねます。

定額減税しきれないと見込まれる方への給付金

 令和6年6月から開始された定額減税ですが、今回は定額減税しきれない方への給付金についてお伝えします。

〇支給対象者

 以下の2つの要件を両方とも満たす方が対象です。

 1.令和6年度所得税が課税される方、または、住民税所得割が課税されている方

 2.定額減税により減税しきれないと見込まれる方

 ※ただし、納税者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

〇調整給付額

 調整給付額は、所得税分控除不足額と個人住民税分控除不足額の合計を1万円単位で切り上げた金額。

〇算定方法

 1.所得税分控除不足額 

※扶養親族は国外居住者を除きます。

 2.個人住民税分控除不足額

3.調整給付額

〇給付時期

 尾道市:8月以降順次

 福山市:8月中旬以降順次

 三原市:7月31日


コメント

タイトルとURLをコピーしました