Break Time No.61 医療費控除について(令和4年3月15日)

Break Time

令和4年3月15日

本サイトの情報は、正確であるよう努めておりますが、万が一、情報が不正確であったことによる損害について、一切の責任を負いかねます。

医療費控除について

〇概要

 その年の1月1日から12月31日までの間に(自己または生計を一にする配偶者やその他親族のために医療費を支払った場合)において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

 〇医療費控除の対象となる医療費

  医療費控除の対象となる医療費は次のとおりであり、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。

対象例)

 1 医師または歯科医師による診療又は治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)

 2 治療または療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医療品の購入代金は医療費となりません。)

 など

 〇医療費控除の対象となる金額

 医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

(実際に支払った医療費の合計額1)の金額)2)の金額
 (1)保険金などで補てんされる金額

  (例)生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額医療      費・家族療養費・出産育児一時金など
(注)保険金などで補てんされる金額は、(その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きます)ので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費から差し引きません。

 (2)10万円

   (注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額

〇担当者コメント

 確定申告の中で個人的に気になった医療費控除について書いてみました。直接治療に関係なないものは含まれなかったり、公共交通機関の通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代は含まれたりと様々です。国税庁HPを参考にしてみてください。今年の申告期限は過ぎてしまいましたが来年、大きな治療などで医療費控除を考えている人は参考にしていただければ幸いです。


コメント

タイトルとURLをコピーしました