令和4年3月28日
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成年年齢引き下げで変わること
令和4年4月1日から、民法改正により成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。明治時代から約140年ぶりに成年の定義が見直されることで、私たちの生活や税制にどのような影響が生じるのか簡単にお伝えしたいと思います。
<生活面への主な影響>
〇18歳になればできるようになること(20歳からの引き下げ)
・携帯電話、ローン、借家などの契約
・10年有効のパスポートの取得
・公認会計士、司法書士、医師免許などの国家資格の取得 など
〇これまでと同じく20歳にならないとできないこと
・飲酒、喫煙
・競馬、競輪、オートレース、競艇の投票券の購入
・大型、中型自動車運転免許の取得 など
〇結婚可能年齢
女性も16歳から18歳に引き上げられ、男女とも18歳に統一されます。
<税制への主な影響>
〇未成年者控除(相続税法)
相続人が未成年であるときに、相続税の額から一定の金額を控除することができる制度です。令和4年4月1日以降、適用対象者の年齢が20歳未満から18歳未満に引き下げられます。
〇相続時精算課税(相続税法)
選択すれば、最大2,500万円までの贈与が非課税となる制度です。(ただし、この制度を利用して贈与された財産は、贈与者の相続発生時に相続財産として課税されます。)令和4年4月1日以降取得するものについて、適用となる受贈者の年齢が20歳以上から18歳以上に引き下げられます。
その他、租税特別措置法による、「結婚・子育て資金贈与の特例」、「直系尊属からの贈与に係る贈与税率の特例」も適用対象年齢が18歳以上へ引き下げられるなど、主に相続・贈与関連の税制に影響が生じます。令和4年度税制改正では、「住宅取得等資金の贈与に係る特例」についても、受贈者の年齢要件が18歳以上に引き下げられる予定です。
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