令和2年5月1日
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持続化給付金の申請始まる
本日5月1日より、持続化給付金の申請が開始しました。今回は、支給対象者、申請方法等について簡単にご紹介します。
①支給対象者
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年1月から令和2年12月までの間に、売上が前年同月比で50%以上減少した月が存在する企業または事業者(資本金10億円以上、または従業員数2,000人超の企業を除きます)
➁申請方法
「持続化給付金の申請用ホームページ」(https://www.jizokuka-kyufu.jp)へアクセスし、申請内容の入力、必要書類の添付等を行う「Web申請」の形となります。
➂給付額
以下の計算式により、給付額が計算されます。(10万円未満の端数は切り捨て)
前年の総売上 - (前年同月比50%以上減少月の売上 × 12か月)
(留意点)
期間内に「前年同月比50%以上減少月」が複数ある場合には、ひと月を申請者が任意に選択することとなります。また、法人は200万円まで、個人事業者は100万円までと上限額が決められています。
④必要書類( pdf等のデータ化が必要です。)
・法人は前事業年度確定申告書類、個人事業者は2019年の確定申告書類
(税務署が申告を受け付けたことを証明する書類も必要となります。)
・売上減少となった月(申請対象月)の売上台帳等の写し
・給付金の振込先として指定する口座の通帳の写し
・身分証明書の写し(個人事業者のみ)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf 4ページに詳細有り
⑤申請期間
令和2年5月1日から令和3年1月15日まで
〇担当者コラム
持続化給付金の給付申請は、複数回行うことはできません。そのため、申請前に給付額を試算し上限額に達しない時には、一番多く給付額が計算される時期を見据えて、申請のタイミングを調整した方が良いケースも考えられますのでご注意ください。
<雇用調整助成金について>
雇用調整助成金の申請代行業務(申請書類作成のお手伝い、提出代行)は、法律により社会保険労務士の独占業務とされています。従って、弊所においては基本的な情報提供のみの対応とさせていただきます。ご了承よろしくお願いいたします。
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