Break Time No.28 令和2年分年末調整 誤解を生じやすい事例(令和2年11月16日)

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令和2年11月16日

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令和2年分年末調整 誤解を生じやすい事例

 前回は、「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の記載についてお伝えしました。今回は、年末調整において誤解を生じやすい事例を記載したいと思います。

<事例1>

〇配偶者の給与収入が150万円であり、社会保険の扶養からも外れているとの理由で、配偶者控除等申告書の記載を行わなかった。

☞ 配偶者特別控除の対象は、給与収入のみであれば201.6万円未満まで拡充されています。

<事例2>

 所得の計算において給与所得162.5万円以下の方が、従来通り給与所得控除額65万円を控除して給与所得の計算を行っていた。

☞ 令和2年分から給与所得控除が一律10万円減額されているため、上記の場合では給与所得控除額55万円が正解となります。一方で、基礎控除の金額が38万円から48万円へ10万円増額となり、結果的に相殺されている形となっています。

<事例3>

〇合計所得金額600万円の方が、昨年に引き続き寡婦控除の適用を受けようとした。

☞ 令和2年度改正において寡婦の定義が変更され、合計所得金額500万円超の方は寡婦控除およびひとり親控除が受けれないこととなりました。

<事例4>

〇婚姻歴が無いという理由で、所得のない子やその他扶養親族を有していても、所得控除申請を行わなかった。

☞ 令和2年度税制改正において婚姻歴の無い方でも、以下の要件に当てはまる場合には寡婦控除、もしくはひとり親控除の対象となりました。

(要件)

 合計所得金額500万円以下事実上婚姻関係と同様の事情にある相手がいない場合において、

 ・扶養親族を有する方 ⇒ 寡婦控除

 ・生計を一にする合計所得48万円以下の子を有する方 ⇒ ひとり親控除

注)寡婦控除、ひとり親控除に該当する方で合計所得金額が135万円以下の場合、令和3年分の個人住民税が全額免除になります。なお、ひとり親控除に該当する方は、令和2年分給与所得者の扶養控除(異動)申告書の一番下にある「単身児童扶養者」欄の記載についても失念しないよう気をつけてください。


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