Break Time No.53 改正電子帳簿保存法(令和4年1月1日施行)への対応(1)(令和3年11月15日)

Break Time

令和3年11月15日

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改正電子帳簿保存法(令和4年1月1日施行)への対応(1)

 電子帳簿保存法の改正により、令和4年1月1日以降の「電子取引」のデータについて、「書面での保存」が認められなくなり、「電子データでの保存」が義務付けられ、多くの企業が対応を求められています。

電子取引ってなに?

 「電子取引」とは取引情報の受け渡しを電磁的に方式により行う取引をいいます。

具体的には以下のものが挙げられます。

① 電子メールにより請求書や領収書等のデータ(PDFファイル等)を受領

② インターネットのホームページからダウンロードした請求書や領収書等のデータ

 またはホームページ上に表示される請求書や領収書のスクリーンショットを利用

③ 電子請求書や電子領収書の授受に係るクラウドサービスを利用

④ クレジットカードの利用明細データ、交通系ICカード支払データ、スマートフォ

  ンアプリによる決済データ等を活用したクラウドサービスを利用

⑤ 特定の取引に係るEDIシステムを利用

⑥ ペーパーレス化されたFAX機能を持つ複合機を利用

 取引情報とは…注文書、契約書、送り状、領収書、見積書、その他これらに準ずる書類に、通常記載される事項のことです。

電子取引データを探せ!

 ショッピングサイトでの購入も「電子取引」に該当します。

まず、社内に「電子取引」がどれだけ存在するか、把握する必要があります。

商流に合わせて、①、②に分けて確認していくとよいでしょう。

① 自社が受け取る場合

② 自社が発行する場合

 PDFファイルは見つけやすいですね。

 例えば、メール本文に取引情報が記載されている場合、メールそのものを保存する必要がありますし、ホームページ上に表示されるデータの場合は、スクリーンショットを撮って保存していく必要があります。

 インターネット販売を行っている会社では、出店しているサイトのサポートセンターなどに、「電子帳簿保存法の改正にあたり、どのデータが保存対象となるか」を問い合わせてみるのもよいですね。

次回、保存方法にていて説明します。


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