令和3年11月30日
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令和3年度 年末調整関連業務等の改正点
早いもので2021年も残り1か月となりました。年末に向けて公私ともに慌ただしくなってきているとおもいますが、今年も年末調整の季節がやってまいりました。今回は令和3年度の年末調整の改正点をご紹介していきたいと思います。
1.税務関係書類における押印義務の見直し(年末調整業務)
税務署長等に提出する源泉所得税関係書類について、押印が不要となりました。
2.住宅ローン控除の特例の見直し(年末調整業務)
消費税率の引き上げや新型コロナウイルス感染対策により、住宅に対する税制上の支援措置として創設された「控除期間13年の特例措置」について、さらに期間延長がされることになりました。
本特例では消費税率10%である住宅を取得した個人が、以下の期間内に契約を締結した場合に所得税額の特別控除を受けることができます。
契約期限:
注文住宅:令和2年(2020年)10月~令和3年(2021年)9月
分譲住宅等:令和2年(2020年)12月~令和3年(2021年)11月
入居期限:
令和3年(2021年)1月1日~令和4年(2022年)12月31日
また、本特例では取得した住宅の床面積が50㎡以上であることが要件でしたが、合計所得金額1,000万円以下の個人については面積要件が50㎡から40㎡に緩和されます。
3.退職所得控除の見直し
これまで「退職所得金額」は、退職手当等の金額から勤続年数に応じて計算した「退職所得控除額」を控除した残額の1/2相当とされていました。今回の税制改正により、令和4年(2022年)1月1日以降、勤続年数5年以下の従業員が(役員以外の立場で)受け取る退職手当等 (=短期退職手当等)について、次の区分に応じて計算されることとなります。

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