Break Time No.118 納付書の事前送付のとりやめ(令和6年6月28日)

Break Time

令和6年6月28日

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納付書の事前送付のとりやめ

 国税庁はキャッシュレス決済の普及と効率化、コスト抑制などの観点により令和6年5月以降に送付する分から、e-taxにより申告書を提出している法人などについては納付書の事前送付をとりやめることとしています。

具体的には以下の法人・個人に対して納付書の事前送付がとりやめになります。

 ・e-Taxにより申告書を提出(電子申告)している法人

 ・e-Taxによる申告書の提出(電子申告)が義務化されている法人

 ・e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人

 ・「納付書」を使用しない次の手段により納付されている法人・個人

 ・ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)をしている

 ・振替納税をしている

 ・インターネットバンキング等による納付をしている

 ・クレジットカード納付をしている

 ・スマホアプリ納付をしている

 ・コンビニ納付(QRコード)をしている

 ※源泉所得税の納付書や消費税の中間申告に係る納付書は引き続き送付される予定とのことです。

今後の納付方法は?

 ・ダイレクト納付を活用する。

 ・所轄の税務署に納付書の発行を依頼する。

 ダイレクト納付とは、納税者や税理士が電子申告をした後に、納税者名義の預貯金口座から口座引き落としにより納付する方法になります。

 納付するタイミングは、即時納付するタイミングは、即時または期日を指定することができます。そのため、税務署や金融機関に出向く手間を省けることができます。

ダイレクト納付の利用開始については所轄税務署に「ダイレクト納付利用届出書」を提出することで利用できるようになります。


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