Break Time No.50 適格請求書(インボイス)発行事業者の登録申請始まる(令和3年9月30日)

Break Time

令和3年9月30日

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適格請求書(インボイス)発行事業者の登録申請始まる

 先日お送りしました「NEWS LETTER」にも記載の通り、令和3年10月1日から適格請求書(以下、インボイス)発行事業者の登録申請が始まります。令和5年10月1日の制度開始に間に合わせるには、原則、令和5年3月31日までに登録申請を行う必要がありますので留意ください。

 今回は、インボイス制度導入がもたらす業務への影響・注意点について、いくつか記載したいと思います。

①請求書等の様式変更

 現行の区分記載請求書の記載事項に加え、登録番号や税率ごとの消費税額等を記載しなければならないことから、制度導入までに、インボイスとなる請求書・領収書等の様式変更の準備をしておく必要があります。

②取引先からの問い合わせ対応

 インボイス発行について、取引先から問い合わせを受けることが想定されるため、経理部門だけでなく営業担当、営業事務等にもインボイス制度を理解してもらい、問い合わせがあった際の対応方法を社内で共有しておいた方が良いでしょう。

③会計ソフトの入力煩雑化

 会計ソフトの仕訳入力において、税率区分「10%」、「軽減8%」、「旧税率」に加えて、「インボイス発行事業者でない事業者からの仕入れ」を区別する必要が出てくるため、入力作業が一層煩雑になります。

④適格請求書発行事業者確認作業

 国税庁のウェブサイトにおいて、適格請求書発行事業者の名称および登録番号(インボイス番号)などが公表されるため、取引先が適格請求書発行事業者であるか、または、取引先の請求書に記載されているインボイス番号が正しいものであるかを確認する作業が必要となります。

 この作業は非常に手間がかかるため、インボイス番号をマスター登録した時点で、自動的にインボイス発行事業者かどうかを判定できるよう、システム設計を進めている会計ソフトもあるそうです。

⑤経費精算における留意点

 個人タクシー、個人商店、個人飲食店などへの支払いについては、インボイスが発行されず、経費精算しても仕入税額控除(支払った消費税を預り消費税から控除すること)ができないといった事態が考えられます。

 これを回避するために、経費使用前のタイミングで相手方がインボイス発行事業者か確認を行うなど、社内でルールを決めておいた方が良いでしょう。


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