令和5年9月15日
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10月以降の出張旅費の取り扱い
インボイス制度について連続でお伝えをしておりますが、今回のBreakTimeもインボイス制度についてです。今回は実務でよく発生する出張旅費について税務通信の記事から抜粋してお伝えします。
〇所得税が非課税となるものは“全て”帳簿のみの保存でOK
会社が従業員等に対して支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、その旅行に通常必要であると認められるもの(所得税が非課税となる旅費)は「出張旅費特例」の適用があるため、一定事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除を適用できます。
「その旅行について通常必要と認められるもの」については明確な基準が定められていないため、「出張旅費規程」、「出張旅費精算書」、「出張報告書」を用意しておきましょう。
〇法人カードで決済を行った場合の対応等
・鉄道、バス、船舶は“3万円基準”で判断
会社が直接、鉄道やバス、船舶の切符を購入して従業員等に支給した場合や、従業員等が法人クレジットカードを利用して鉄道切符等を購入した場合は「出張旅費特例」の対象外となります。このため、購入金額(1回の取引金額)が税込3万円以上か否かにより仕入税額控除の要件が異なります。
税込3万円未満の場合は、「公共交通機関特例」の適用があるため、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で問題ありませんが、税込3万円以上の場合は、インボイス及び帳簿の保存が必要となります。
・飛行機、タクシーはインボイスが必要
航空券代やタクシー代については公共交通機関特例の対象外であるため、3万円未満か否かに関わらず原則どおり、インボイス及び帳簿の保存が必要になります。
〇帳簿への記載方法
帳簿に「出張旅費等」と文字列で記載しようとすると、摘要欄が狭いなどの理由で入力が難しい場合もあるかと思います。その場合、記載する仕入名は、必ずしも文字列である必要はなく、記号を使用した対応も認められるそうです。
例えば、公共交通機関特例に該当する取引の摘要欄には「☆」と、出張旅費特例に該当する取引には「◎」とそれぞれ記載し、別表で「☆は3万円未満の鉄道料金」、「◎は出張旅費等」と摘要欄上の記号が示す内容を表示する対応でもよいとのことです。
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