令和4年11月21日
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年末調整FAQ③ 障害者控除、寡婦控除関連編
前回に引き続き年末調整のよくある疑問点についてお伝えします。第3回目は障害者控除および寡婦控除関連です。
Q1)療育手帳の交付を受けている方は、障害者控除を適用できますか?
療育手帳制度とは、都道府県知事または指定都市の市長が、知的障害を抱えている方やその保護者からの申請に基づいて手帳を交付し、その交付を受けた方に対し各種の援護措置を講ずることを目的として設けられている制度です。下記に従い障害者控除を適用することが可能です。
「障害の程度」欄に「A」と記載 ⇒ 特別障害者
「障害の程度」欄に「B」と記載 ⇒ 一般障害者
Q2)寝たきりの方は、障害者控除(特別障害者)を適用できますか?
特別障害者には、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある方や身体障害者手帳に障害の程度が1級か2級と記載されている方などのほか、常に就床を要し、複雑な介護を要する方も含まれます。この場合、「常に就床を要し、複雑な介護を要する」とは、本年12月31日の現況で、引き続き6か月以上(将来の見込みも含めて判定します)にわたって身体の障害により就床を要し、介護を受けなければ自ら排便をすることができない状態にある方をいいます。
例えば10月から寝たきりで引き続き6か月以上その状態が続くと見込まれる方は、本年の年末調整で特別障害者として申告することができます。また、本年中に死亡した方が死亡時まで上記と同様の状態にあったときには、特別障害者として障害者控除の適用を受けることができます。
なお、特別障害者が、その給与所得者本人、その配偶者またはその給与所得者と生計を一にするその他親族のいずれかとの同居を常況としている場合には、同居特別障害者として障害者控除の適用を受けることができます。
Q3)いわゆる事実婚の状況にある場合、寡婦控除は適用できますか?
寡婦控除については、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないことが要件とされているため、いわゆる事実婚の場合には寡婦控除の適用は受けられません。これは、ひとり親控除についても同様です。
<整理>
事実婚 ⇒ 現行法においては配偶者控除、寡婦控除、ひとり親控除すべて不可
企業実務 Q&Aでわかるこんなときの年末調整 参照
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