令和4年11月28日
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年末調整FAQ④ 保険料控除関連編
前回に引き続き年末調整のよくある疑問点についてお伝えします。第4回目最後は保険料控除関連です。
Q1)妻が契約者となっている生命保険料を夫が支払っている場合には、夫の生命保険料控除として適用できますか?
生命保険料控除は、控除の対象となる生命保険料をその給与所得者本人が実際に支払った場合に受けられます。したがって、妻が契約者となっている生命保険の保険料であっても、夫が実際にその保険料を支払っていることが明らかなものは、夫について生命保険料控除を受けることができます。
Q2)年金受取人が本人または配偶者以外の扶養親族であっても、個人年金保険料として生命保険料控除の適用は可能ですか?
生命保険料控除を受けられる個人年金保険料は、給与所得者本人かその配偶者が生存している場合に、これらの者のいずれかを年金受取人とする個人年金保険契約に基づく保険料や掛金とされています。したがって、年金受取人が上記に該当しない扶養親族である場合には、生命保険料控除は適用できないことになります。
Q3)同居している母親の後期高齢者医療制度の保険料について、年末調整時に社会保険料控除の対象とできますか?
本人と生計を一にする親族が負担することとなっている社会保険料を、給与所得者本人が支払った場合には、本人の社会保険料として控除することができます。
後期高齢者医療制度の保険料のうち、母親の公的年金から天引き(特別徴収)されている保険料は、母親が直接支払っていることとなり、本人の社会保険料控除の対象とはなりません。一方、保険料が母親ではなく給与所得者本人の口座から引き落としとなっていたり、母親の代わりに本人が納付書で支払った(普通徴収)場合には、本人の社会保険料控除の対象とできます。
Q4)2年分前納した国民年金保険料について、全額を本年の社会保険料控除とすることはできますか? 前納した国民年金保険料については、納付した年に全額を社会保険料とすることも可能です。各年分の保険料に相当する額を算出して、それぞれの年に控除する方法との選択適用となります。
企業実務 Q&Aでわかるこんなときの年末調整 参照
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