Break Time No.74 インボイス制度 ~帳簿保存で仕入税額控除可能な取引~(令和4年9月30日)

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令和4年9月30日

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インボイス制度 ~帳簿保存で仕入税額控除可能な取引~

 以前から度々お伝えしてきているインボイス制度について、今回は「帳簿のみの保存で仕入税額控除ができる取引」についてお伝えします。

①3万円未満の課税仕入に係る特例の廃止

 まず前提として、インボイス制度が導入されると、従来認められていた「課税仕入に係る支払い対価の額の合計額が3万円未満である場合に帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められる特例」(消法30⑦、消令49①)が廃止されてしまいます。               

 社内で使用するお茶、文具類の購入費などで領収書を保存していない場合、これからは領収書の保存が必要となります。

②インボイスの保存を要しない取引(新消令49①一、新消規154

 例外として、以下の取引についてはインボイスの保存を要しません。

(9つ列挙されていますが、実務で見かける頻度が高いものを抽出しました)

1.公共交通機関特例が適用される3万円未満の旅客の輸送(船舶、バス又は鉄道)

2.自動販売機特例が適用される3万円未満の自動販売機・自動サービス機からの商品の購入等(飲食料品の販売のほか、コインロッカーやコインランドリー等)

3.郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス

4.適格簡易請求書の記載事項(取引年月日以外)を満たす入場券等が使用の際に回収される取引

5.従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)

  

③帳簿の記載事項

 上記取引については、帳簿について、通常必要な記載事項に加え、次の事項の記載が必要となります。

☆帳簿に記載するべき事項

・帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるいずれかの仕入に該当する旨

(「3万円未満の鉄道料金」、「入場券等」など)

・仕入れの相手方の住所又は所在地

ただし、上記1、3、5に該当する課税仕入については、「仕入れの相手方の住所」の記載は必要ありません。(インボイス通達4-7)

 ATM等を利用し手数料を支払った場合は、利用したATM等の設置場所の住所を帳簿に記載します(インボイスQ&A問88関連)

↓帳簿への「特例適用の旨」及び「住所」の記載イメージ

摘要:振込手数料

(××銀行ATM:○○市●●町)※「帳簿のみ保存の特例」適用


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