令和2年7月15日
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家賃支援給付金について(続報)
6月頭にお伝えした家賃支援給付金ですが、6月半ばに国会を通過し、先日7月14日から受付を開始することとなりました。
今回は、前回お伝えした内容から追加された点についてお伝えします。
〇給付額の算定の基礎となる契約・費用
対象となる契約⇒賃貸借契約(土地・建物)
対象とならない契約⇒売買契約
対象となる費用⇒①賃料②共益費、管理費(家賃の契約書の中で一緒に規定されていれば家賃の一部として申請することができます)
対象とならない費用⇒上記以外の費用(電気代、保険料、敷金、保証金 等)
〇給付額の算定根拠となる契約期間
給付の対象となるには、以下のすべてにあてはまることが条件となります。
① 2020 年 3 月 31 日の時点で、有効な賃貸借契約があること。
② 申請日時点で、有効な賃貸借契約があること。
③ 申請日より直前 3 か月間の賃料の支払いの実績があること。
〇給付額の算定根拠とならない契約
以下のいずれかにあてはまる契約は賃貸借契約であっても、給付の根拠とならない契約のため、これらの賃料は給付額の算定には用いられません。
① 又貸しを目的とした取引
②賃貸借契約の貸主と借主が実質的に同じ人物の取引 (自己取引)
⇒貸主が借主の代表取締役である場合や、貸主が借主の議決権の過半数を有している場合などの会社法に規定する親会社等・子会社等の関係にある場合をさします。
③賃貸借契約の貸主と借主が配偶者または一親等以内の取引(親族間取引)
〇給付申請のタイミング
要件にあてはまる申請者は、申請の期間中(売上減少月の翌月~2021年1月15日までの間)のどの月においても申請をおこなうことができます。直前で支払いの猶予を受けている月や値下げまたは免除を受けている時に、家賃支援給付金を申請する必要はなく、元の水準の賃料に戻った時に元の水準で賃料を支払い、申請をおこなえば、元の賃料の水準を対象として給付金を受けとることができます。
〇申請に必要な書類
①賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書等)
②申請時の直近3ヵ月分の賃料支払い実績を証明する書類(銀行通帳の写し、振込明細書等)
③本人確認書類(運転免許証等)
④売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳等)
詳細な申請要領が経済産業省HPに記載されていますので、詳しくはそちらをご覧ください。
経済産業省ホームページURL↓
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