令和7年1月31日
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令和7年税制改正(生命保険料控除)
○生命保険料控除の拡充
新生命保険料に係る一般生命保険料控除について、居住者が年齢23歳未満の扶養親族を有する場合には、令和8年分における控除額は現行の4万円の摘要限度額に対して2万円の上乗せ措置が設けられます。
その一方で、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除及び個人年金保険料控除の合計適用限度額については、現行の12万円から変更されません。

出典:厚生労働省 令和7年度税制改正の概要(厚生労働省関係)
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