令和8年1月16日
本サイトの情報は、正確であるよう努めておりますが、万が一、情報が不正確であったことによる損害について、一切の責任を負いかねます。
新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
今回は令和8年度税制改正より、給与所得控除・基礎控除の改正についてご案内します。
〇給与所得控除について
給与所得控除の最低額が65万円から4万円引き上げられ69万円となります。さらに令和8年・令和9年の2年間、最低額を5万円引き上げる特例が創設され、これにより給与所得控除の最低額は74万円となります。
| 給与の収入金額 | 給与所得控除 | ||
| 改正後 | 改正前 | ||
| 令和8年・9年分 | 令和10年分以後 | ||
| 220万円以下 | 74万円 | 69万円 | 65万円 |
〇基礎控除について
合計所得金額が2,350万円以下(給与収入約2,545万円以下)の給与所得者の基礎控除が58万円から4万円引き上げられ62万円となります。さらに令和8年・令和9年の2年間、合計所得金額が489万円以下(給与収入約665万円以下)であれば控除額が42万円加算し、合計所得金額が655万円以下(給与収入約850万円以下)であれば控除額が5万円加算する特例が創設されました。
| 合計所得金額 | 基礎控除 | ||
| (収入が給与だけの場合の収入金額) | 改正後 | 改正前 | |
| 令和8・9年分 | 令和10年分以後 | ||
| 132万円以下 (200万3,999円以下) | 104万円 | 99万円 | 95万円 |
| 132万円超 336万円以下 (200万3,999円超 475万1,999円以下) | 104万円 | 62万円 | 88万円 |
| 336万円超 489万円以下 (475万1,999円超 665万5,556円以下) | 104万円 | 62万円 | 68万円 |
| 489万円超 655万円以下 (665万5,556円超 850万円以下) | 67万円 | 62万円 | 63万円 |
| 655万円超 2,350万円以下 ( 850万円超 2,545万円以下) | 62万円 | 62万円 | 58万円 |
〇年収の壁
いわゆる「年収の壁」は、160万円から178万円に引き上げられることになります。(給与所得控除74万円+基礎控除104万円)
以上、給与所得控除と基礎控除については令和7年に引き続き改正となりました。

コメント