Break Time No.156 令和8年度税制改正について(令和8年1月16日)

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令和8年1月16日

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 新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

 今回は令和8年度税制改正より、給与所得控除・基礎控除の改正についてご案内します。

〇給与所得控除について

 給与所得控除の最低額が65万円から4万円引き上げられ69万円となります。さらに令和8年・令和9年の2年間、最低額を5万円引き上げる特例が創設され、これにより給与所得控除の最低額は74万円となります。

給与の収入金額給与所得控除
改正後改正前
令和8年・9年分令和10年分以後
220万円以下74万円69万円65万円

〇基礎控除について

 合計所得金額が2,350万円以下(給与収入約2,545万円以下)の給与所得者の基礎控除が58万円から4万円引き上げられ62万円となります。さらに令和8年・令和9年の2年間、合計所得金額が489万円以下(給与収入約665万円以下)であれば控除額が42万円加算し、合計所得金額が655万円以下(給与収入約850万円以下)であれば控除額が5万円加算する特例が創設されました。

合計所得金額基礎控除
(収入が給与だけの場合の収入金額)改正後改正前
令和8・9年分令和10年分以後
       132万円以下                          (200万3,999円以下)104万円99万円95万円
132万円超 336万円以下 (200万3,999円超 475万1,999円以下)104万円62万円88万円
336万円超 489万円以下 (475万1,999円超 665万5,556円以下)104万円62万円68万円
489万円超 655万円以下 (665万5,556円超     850万円以下)67万円62万円63万円
655万円超 2,350万円以下 (   850万円超        2,545万円以下)62万円62万円58万円

〇年収の壁

 いわゆる「年収の壁」は、160万円から178万円に引き上げられることになります。(給与所得控除74万円+基礎控除104万円)

 

 以上、給与所得控除と基礎控除については令和7年に引き続き改正となりました。

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