令和7年9月1日
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男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児・介護休業法が改正されました。今回は令和7年10月1日から施行される改正についてご案内します。
〇柔軟な働き方を実現するための措置等
⑴育児期の柔軟な働き方を実現するための措置
・事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、以下の5つの選択して講ずべき措置の中から、2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。
・労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。
選択して講ずべき措置
①始業時刻等の変更
②テレワーク等(10日以上/月)
③保育施設の設置運営等
④就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与(10日
以上/年)
⑤短時間勤務制度
⑵柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認
3歳未満の子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期(3歳の誕生日の1カ月前までの1年間)に、事業主は⑴で選択した制度に関する以下の事項の周知と制度利用の意向の確認を個別に行わなければなりません。
周知事項
①事業主が⑴で選択した対象措置(2つ以上)の内容
②対象措置の申出先(例:人事部など)
③所定外労働(残業免除)・時間外労働・深夜業の制度に関する制度
○仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
事業主は、労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た時と、労働者の子が3歳になるまでの適切な時期(3歳の誕生日の1カ月前までの1年間)に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する事項(勤務時間帯、勤務地、両立支援制度等の利用期間、仕事と育児の両立に資する就業の条件)について、労働者の意向を個別に聴取しなければなりません。
また、事業主は聴取した意向について、自社の状況に応じて配慮しなければなりません。
今回の改正は全ての企業が対象となります。10月の施行までに対象となる従業員の把握、自社で採用する措置の決定等を行う必要があると考えられます。一度、厚生労働省から
提示されているパンフレットをご覧になられてはいかがでしょうか。
(参考:厚生労働省 育児・介護休業法 改正ポイントのご案内)

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