令和8年6月15日
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業務委託費(外注費)は税務調査で確認されやすい科目であり、内容によっては給与や交際費として認定される可能性があります。今回は、交際費認定の観点に限定して考えてみます。
<過去に交際費認定された事例は?>
A社は、webサイトの一部製作・改修業務をB社に業務委託していたが、変更契約書や覚書なしに、作業量が多かった年度は委託費を上乗せして支払していた。国税局側は、B社への増額支払分について、優先してA社への業務を行ってもらうための「謝礼金」にあたると判断し交際費であると指摘した。
(解説)
役務提供は作業の実態が可視化されにくく、過去の税務調査において、業務委託費の支出が「謝礼金」等の交際費に該当すると認定された事例が多数あります。
業務委託費については、契約書等の検討に加えて支払先への反面調査などを通じて事実確認が行われます。
「本年は改修等が多く作業量が増加したため、上乗せして支払った」との説明があっても、
・本当に作業量が増加したのか?
・具体的にどのような作業量が増加したのか?
・作業量が増えたとしても敢えて追加支払する根拠はあるのか?
・追加支払した金額は妥当か?
などの確認が行われます。
結果、増加分の役務提供の実態がはっきりしないと判断された場合、得意先に対する「取引等の謝礼・贈与」としてみなされる可能性があります。
<調査前に整理しておくべきこと>
・変更契約書や覚書等の書面上で増加した作業内容及び⽀払⾦額等が明らかにされて
いるか?
・増額支払分の⾦額の算定根拠は、通常の場合と同⼀か?
・成果の具体的な事実、効果等を確認できるか?
要約)週刊税務通信3901号(令和8年5月25日)
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