令和元年10月30日
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消費税率引き上げに対する影響緩和策について
令和元年10月1日より、消費税率が8%から10%へ引き上げとなりました。この影響を緩和するため、様々な得策や税制措置が設けられており、消費税軽減税率制度やキャッシュレス還元事業などは、ニュースでも大きく取り上げられています。今回は、自動車の税制措置について簡単にお伝えします。
●自動車に関する税制措置(令和元年10月1日開始)
自動車税の減税は、昭和25年の創設時以来はじめて行われるそうです。
<自動車税の減税>
令和元年10月以降に初回新規登録を受けた自家用の乗用車については、自動車税が毎年減税となります。減税額は排気量が小さいものほど大きくなっています。(1,000cc以下が年4,500円の減税、段階を追って、2,500ccを超えると年1,000円の減税となります。)
<自動車取得税の廃止、環境性能割の導入>
自動車取得税に代わり、購入時の税金として環境性能割が導入されました。環境性能割は新車、中古車問わず、環境負荷軽減(言い換えれば燃費効率)に応じて、税率が非課税、1%、2%、3%、4%の4段階に区分されます。燃費効率の良い電気自動車等は非課税に分類されています。この税率についても、令和元年10月1日から令和2年9月30日の1年間、それぞれの税率が1%軽減されます。
<まとめ>
令和元年10月以降は、「排気量が小さい」および「燃費性能が良い」自家用乗用車に対して、大きな減税措置が適用されます。
●担当者コラム
消費税の引き上げに伴い、軽減税率制度が実施され、経理担当者の日常処理が増えているかと思います。アメリカ、中国、韓国などでも軽減税率制度は実施されており、諸外国で一度この制度が導入された後、廃止になった前例は無いそうです。という事は、日本においても永続的となる可能性が高いかもしれませんね。
私も、キャッシュレス決済をよく利用しています。コンビニのレシートにキャッシュレス還元額が明示されたり、スマホの画面上に電子決済の還元額が表示されたり、「得をしたな」と実感するのですが、貨幣、紙幣のやりとりが目に見えない分、以前よりお金を使い過ぎているような気もしています。いずれにしても、日々しっかり管理することが大切ですね。
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