Break Time No.6 マイナンバーカードの活用法について(令和2年1月10日)

Break Time

令和2年1月10日

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マイナンバーカードの活用法について

 新年を迎えました。本年もよろしくお願いいたします。さて、令和2年1月でマイナンバー制度が開始して5年目に突入しました。今回は、マイナンバーカードのさまざまな活用法について、今後の予定も含めて御紹介します。

①現在できること

<本人確認のための身分証明書>

 顔写真とマイナンバーが一体となっているため、マイナンバーカード1枚で本人確認が完了します。

<オンラインの確定申告>

 マイナンバーカードとICカードリーダライタがあれば、パソコン上で簡単に確定申告書が送信できます。

<コンビニでの証明書取得>

 各コンビニに設置してある端末にマイナンバーカードを読み込ませることで、住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍証明書といった、市区町村が発行する証明書を取り寄せることが可能です。

②今後できるようになること

<マイナポイントの付与>

 マイナンバーカードといずれかのキャッシュレス決済方法を組み合わせることで小売店などの買い物で使用できる「マイナポイント」が付与されます。令和2年9月1日から令和3年3月31日が実施期間として予定されており、還元の上限は1人5,000ポイントとなる見込みです。

<健康保険証としての利用>

 令和3年3月から、マイナンバーカードが健康保険証の代わりとして利用可能となる見込みです。

〇担当者コラム

 マイナンバーカードの交付枚数は、令和元年9月現在で約1,783万枚(全人口の14%程度)に留まっています。おそらく、紛失した場合のリスクが高いためではないしょうか。ちなみに、私もまだ保有していません。

 政府は、住基カードの失敗を繰り返さないためにも、何とかマイナンバーカードの普及率を上げたいと考えており、令和4年末には1億枚以上の交付を目標としているそうです。近いうちに、生活上マイナンバーカードの保有が不可欠となる日が来るかもしれません。


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