Break Time No.142 熱中症対策の義務化(令和7年6月30日)

Break Time

令和7年6月30日

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令和7年6月1日から労働安全衛生法の一部が改正され、一定の条件を満たす事業
者について熱中症対策が義務化されました。
<義務化対象となる「一定の条件」とは>
次の条件に該当する作業を行う事業者
作業環境:WBGT(暑さ指数)28度以上、または気温31度以上
作業時間:連続1時間以上、または1日4時間以上
<義務付けられる具体的な対策とは>
①報告体制の整備
報告者の明確化 ⇒ 誰が、どんな状況で報告するのか
連絡フローの整備 ⇒ 誰に、どの順番で、どのように報告するのか
連絡手段の多重化 ⇒ 緊急時に確実に連絡がとれる手段を複数用意
②実務手順の作成
初動対応
応急処置
重症判断
⇒ 作業中に異常を感じた時、どのように対応するか
⇒ 水分、塩分の補給や冷却材での体表冷却など
⇒ 即時に救急要請すべき症状は
(意識障害、けいれん、高体温など)
医療機関への搬送 ⇒ 近隣の病院の連絡先を明記し、搬送手段を確保
報告・記録
⇒ 発生状況を安全衛生管理者等へ報告し、記録
③労働者への教育・啓発
対象者
⇒ 全従業員(派遣社員、外国人労働者等全て含む)
頻度
方法
内容
⇒ 年1回以上(夏季前が特に有効)
⇒ 集合研修、朝礼、掲示物など
⇒ 熱中症の症状と予防法、応急処置、報告体制など
<対策を怠った場合の罰則の対象者と内容は>
罰則の対象となるのは、原則として法人ではなく対策を怠った個人です
罰則の対象者
罰則の内容
⇒ 対策を講じる義務を負う事業者本人
安全衛生管理責任者などの実務上の責任者
⇒ 6か月以下の懲役、または、50万円以下の罰金

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