令和7年7月15日
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2025年6月13日に成立した年金制度改革法により、パートやアルバイト等で働く短時間労働者に係る厚生年金、健康保険の加入要件が見直されました。
社会保険料加入対象者の範囲拡大
現行では以下5要件を満たす短時間労働者が厚生年金・健康保険の加入対象となっています。
1. 賃金要件: 所定内賃金が月8万8,000円(年収106万円)以上
2. 企業規模要件: 従業員数(被保険者数)が51人以上の事業所に勤務
3. 労働時間要件: 所定労働時間が週20時間以上
4. 勤務期間要件: 継続して2か月を超えて使用される見込み
5. 非学生要件: 学生ではないこと
今回の改革法では1.賃金要件および2.企業規模要件の見直しが行われ、改正後の制度では以下2要件を撤廃する方針となりました。
1.賃金要件の撤廃(2025年6月から3年以内)
2.企業規模要件の段階的縮小・撤廃
結果として賃金や勤務先の企業規模の大小にかかわらず、加入対象となり、社会保険料加入対象者の範囲が拡大することとなります。
負担軽減措置
被保険者の保険料は、原則として事業主と被保険者で均等に分けて負担(労使折半)します。今回の改正によって新たに加入対象となる者が増加するため、事業主、被保険者の両者の負担を軽減する目的で特例措置が設けられました。
特例措置は、従業員50人以下の事業所等からの申請により適用可能です。事業主が労使折半を超えて保険料を多く支払い、新たに加入対象となる短時間労働者で一定の要件を満たす被保険者の負担分を少なくする場合、事業主が多く支払った分を国等が最大3年間全額支援する内容となっています。
詳細につきましては厚生労働省HPなどからも確認できます。
「社会保険の加入対象の拡大について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00021.html

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