令和2年12月28日
本サイトの情報は、正確であるよう努めておりますが、万が一、情報が不正確であったことによる損害について、一切の責任を負いかねます。
さよなら令和2年
早いもので令和2年も残り4日となりました。今回は、国単位で実施されている主な新型コロナウイルス感染症関連支援策の※現時点における実施期限等について、簡単に記載します。
①持続化給付金
先日のFAXでもお伝えしました通り、申請期限が令和3年1月15日までとなっています。また、「令和2年12月の売上を対象月としたい」など一定の理由がある場合には、事前(令和3年1月15日まで)の申出により申請期限を令和3年1月31日まで延長することが可能です。
②家賃支援給付金
持続化給付金と同様、原則、申請期限が令和3年1月15日までとなっています。
ただし、「必要書類の準備に時間を要する」など特段の事情がある方については、「申請期限超過理由書」の添付を条件に令和3年1月31日まで追加申請を受け付けるとのことです。
③雇用調整助成金
新型コロナウイルス感染症対応の特例措置は、令和3年2月末までの延長が確定しています。令和3年3月以降は段階的に特例措置を縮減していく予定ですが、通常の雇用調整助成金の申請要件に当てはまる企業は、継続して助成を受けることが可能です。
④新型コロナウイルス感染症対策融資
民間金融機関の実質無利子・無担保融資は、申請期限が令和3年3月31日まで延長されています。また、短期的な売上変動により減少要件を満たさないといった不具合を解消するため、「直近6ヶ月の平均売上高」でも売上減少要件の判定が可能となりました。
※あくまで令和2年12月時点の情報であり、今後の状況によっては変更が生じる可能性があります。ご了承ください。
〇担当者コラム
令和2年は「新型コロナウイルス感染症関連支援策」関連の情報をお伝えする機会が非常に多い1年となりました。昨年の今頃、想像もしなかった状況が新型コロナウイルスにより発生し、生活習慣にも大きな変化が生まれました。むかえる令和3年は少しでも混乱がおさまることを祈るばかりです。
最後になりますが、今年1年大変お世話になりました。来年も何卒よろしくお願いいたします。
コメント