令和2年12月24日
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持続化給付金の申請期限に関するご案内
新型コロナウイルス感染症の影響により、前年同月比50%以上の売上高減少月(対象月)のある事業者は持続化給付金の申請が可能となっております。対象月となるのは令和2年1月から12月までの各月であり、原則、令和3年1月15日が申請期限となりますのでご注意ください。
なお、令和2年12月を対象月とする場合には、事前の申請により令和3年1月31日まで提出期限の延長が可能です。(延長申請の具体的な方法については、下記記載のURLからご確認ください。)
従って、申請期限間近の対象月の売上高により持続化給付金の申請要件に該当する可能性のあるお客様は、早急に売上高を確定させ申請手続の可否を検討する必要があります。
給付金の申請漏れが発生しないように、売上データの確定、必要書類の整備、並びに自社内で迅速に持続化給付金の申請ができるようご準備をよろしくお願いいたします。
その他、ご不明な点がございましたら、弊所まで問い合わせください。
持続化給付金ホームページURL
https://jizokuka-kyufu.go.jp
提出期限延長の申出に関するお知らせURL
https://jizokuka-kyufu.go.jp/news/20201218.html
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