令和2年1月16日
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毎月給与から天引きして、翌月10日までに毎月支払いを実施している住民税の口座振替制度があるようです。
この制度は、尾道市のHPや住民税特別徴収の手引きなどには載っていません。
尾道市、三原市、福山市の市民税関係の部署に電話したところ、この3つの市町村はすべて口座振替制度を実施しているようです。広島市のHPにはできないと記載がありますので、現状、全ての市町村が実施しているわけではないのかもしれません。
銀行に納付のためだけに行かなくてよくなるため、業務効率化のため、口座振替制度のご利用をお勧めします。口座振替を実施すると自動的に市役所からの通知額が10日に引き落とされます。退職者などにより税額が変動する場合には、届出の時期によっては過大引落しになったりするようですが、退職者の届出をすれば後で還付されるとのことです。
<手順>
①銀行か、市役所にいって、対象従業員がいる市町村の市税口座振替依頼書をそれぞれもらう
⓶引落口座等を記入、銀行届出印を押して、引落先の銀行へ提出
後は、源泉所得税の納付はダイレクト納付にすれば、毎月の税金納付のために銀行に出向く必要がなくなるでしょう。
弊所が広島銀行からもらってきた尾道市の振替依頼書を別紙添付します。参考までにご確認ください。
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