NEWS LETTER No.10 (令和2年3月18日)

法人税務・会計

令和2年3月18日

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⑴ 発行者コラム

 確定申告もひと段落しました。コロナの影響で、所得税・贈与税の確定申告期限・納付期限ともに1ヵ月伸びました。税務署の確定申告会場は、今はガラガラだそうです。4月また混雑するのでしょうが。。

 もうずっと期限を1か月伸ばしてもよいのではないかなと個人的には思います。世界的に見て、決算から申告期限までが日本は短いほうだと思います。働き方改革の影響かわりませんが、今後、消費税の申告期限も届出を出せば法人税の申告と同じく決算日後3ヵ月になるように税制改正されるようです。ただ結局のところ、見込納付をしないといけないのですが。運用方法としては、実額より多めに見込納付して、決算終えて差額の還付を受けるという感じですかね。

 確定申告も税務署への提出が求められる書類がどんどん減っています。給与や年金の源泉徴収票の提出も書面提出であっても平成31年度以降添付不要になりました。事務に関しては、既存の実務を見直してみれば、改正等で作業が不要になっているorそもそもいらなかったものがよくあると感じます。例えば、ハローワークへ雇用保険被保険者資格取得届を提出する際に、期限内提出であっても出勤簿などを見せてくれと言われていたので、行かないといけないと思っていましたが、取得届1枚郵送でOKでした。行かなければ結局書類見ないんですね。

 試しにやってみる。日々勉強ですね。

⑵ 申告期限・納付期限・口座振替日 延長

①お知らせ

 申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が令和2416日(木)まで延長されました

これに伴い、申告所得税及び個人の消費税の振替納税をご利用されている方の振替日についても、延長されました。

〇 振替納付日
 従来延長後
申告所得税令和2年4月21日(火)令和2515()
個人事業者の消費税令和2年4月23日(木)令和2519()

 納税があり、振替納税を利用している方の引落日も5月に変更になっています。4月21日ではなくなりましたので、お知らせします。

 納付書で納付する方は、待ってても仕方ないので、納付してください。  来年は元に戻るんでしょうね。

⑶ 確定申告は2月まで待つ必要はない

①待ってませんか?

 確定申告が終わったので、おさらいです。

 確定申告時期は国税庁のHPをみても、通常2月16日~3月15日まで、とされていると思います。1月中に資料用意は終わってて、実際はもう申告できるんだけどなぁという状況、あると思います。  実は、待つ必要はない です

②私は1月中に申告を終わらせています

 所得税基本通達120-2 というものがあります。

(2月15日以前に提出された確定申告書の受理)

その年分の確定申告書(法第120条第8項及び第122条第1項《還付等を受けるための申告》に規定する申告書を除く。)がその年の翌年2月15日以前に提出された場合には、当該申告書は通則法第17条第2項《期限内申告》に規定する期限内申告書に該当するものとする。

 しかし、国税庁 確定申告 などで検索したページには2月16日からよ、というように書いてあります。

なんじゃそりゃ~ ですよね。私は納付申告でも申告は1月中には終わるようにしています。還付申告だと正月中にやって、1月6日に提出したりしています。

 なにも問題なく処理されます。還付も早ければ1月中に行われます。

③もしや贈与税の申告も?

 贈与税は国税庁HPでは2月1日~3月15日までよ、とされています。調べた限り、2月1日前に行ったものに関しての通達などは見当たりませんでした。

 なので、1月中に広島国税局の電話相談センターに聞いてみました。  1月中は税務署窓口では受け付けてないかもしれないけど、郵送は受け付けてます。もういくつもきてます。とのことでした。

⑷ 住民税の口座振替制度(毎月の特別徴収)

①毎月の税金の納付は口座振替にしよう

以前1月にFAXでもご案内しましたが、再周知させていただきます。

 

 毎月給与から天引きして、翌月10日までに毎月支払いを実施している住民税の口座振替制度が最近できたようです。(尾道市は去年から、三原市は今年からと聞いています)。

 この制度は、まだ尾道市のHPや住民税特別徴収の手引きなどには載っていません。

 尾道市、三原市、福山市の市民税関係の部署に電話したところ、この3つの市町村はすべて口座振替制度を実施しているようです。広島市のHPにはできないと記載がありますので、現状、全ての市町村が実施しているわけではないのかもしれません。

 銀行に納付のためだけに行かなくてよくなるため、業務効率化のため、口座振替制度のご利用をお勧めします。口座振替を実施すると自動的に市役所からの通知額が10日に引き落とされます。退職者などにより税額が変動する場合には、届出の時期によっては過大引落しになったりするようですが、退職者の届出をすれば後で還付されるとのことです。

手順>

① 銀行か、市役所にいって、対象従業員がいる市町村の市税口座振替依頼書をそれぞれもらう

② 引落口座等を記入、銀行届出印を押して、引落先の銀行へ提出

 後は、源泉所得税の納付はダイレクト納付にすれば、毎月の税金納付のために銀行に出向く必要がなくなるでしょう。

 弊所が広島銀行からもらってきた尾道市の振替依頼書を別紙添付します。参考までにご確認ください。

 弊所も早速提出しました。


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