令和6年5月15日
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定額減税 ~控除しきれないと見込まれる場合~
定額減税開始の日が近づいて参りました。従業員の方の中には、扶養の人数がたくさんいらっしゃる方や住宅ローン控除を受けられていらっしゃる方がいると思います。今回は上記のような方で、定額減税で控除しきれないと見込まれる場合についてお伝えします。
〇控除しきれない額は市町村からの給付される。
定額減税で引ききれないと見込まれる方への給付については、個人住民税が課税される市区町村において給付額を算定の上、以下のように給付されます。
・当初給付
2024年夏以降、個人住民税が課税される市区町村において、2023年の課税状況(所得税・個人住民税)に基づき、定額減税で引ききれないと見込まれるおおむねの額が支給されます。
・不足額給付
個人住民税が課される市区町村において、2024年分の所得税と定額減税の実績の額が確定した後、上記の当初給付では不足する金額があった場合に、追加で給付されます。(内閣官房HP「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」より)
上記のように、控除しきれないと見込まれる方に対しては市町村が計算をしてくれ、定額減税の年調減税業務を待たずして、給付を受ける事ができるようになっているようです。会社としては他の従業員と同様に定額減税を加味して給料計算を行います。
給付金の受け取り方等は5/15現在、尾道市HPの「定額減税について」を確認したところ、給付について具体的な記載がありませんので、情報を待つ形になります。

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