令和5年12月27日
本サイトの情報は、正確であるよう努めておりますが、万が一、情報が不正確であったことによる損害について、一切の責任を負いかねます。
所得税・個人住民税の定額減税
先日、令和6年度税制改正大綱が発表されました。その中から、所得税・個人住民税の定額減税について簡単にご紹介いたします。
定額減税の趣旨
賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却の一時的な措置として、所得税・個人住民税の減税を行います。
定額減税の内容
(所得税)
その者の令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下である場合
①本人 ⇒ 3万円
②同一生計配偶者又は扶養親族 ⇒ 1人につき3万円
(個人住民税)
その者の令和5年分の合計所得金額が1,805万円以下である場合
①本人 ⇒ 1万円
②同一生計配偶者又は扶養親族 ⇒ 1人につき1万円
給与所得者の定額減税の実施方法
(所得税)
令和6年6月1日以降最初に支給される給与等(賞与も含む)の源泉徴収税額から上記減税額を控除します。6月に控除しきれなかった場合は、7月以降も順次控除していきます。12月になっても控除しきない場合は年末調整で調整します。
なお、控除した税額については、給与明細や源泉徴収票の摘要欄に記載が必要とのことです。
(個人住民税)
令和6年6月の給与支給時には住民税の特別徴収は行わず、上記減税額控除後の個人住民税の年額の11分の1の額を、令和6年7月から令和7年5月の給与支給時にそれぞれ特別徴収します。
〇担当者コラム
今年も残すところあとわずかとなりました。インボイス制度、電子帳簿保存法、そして今回の定額減税の手続きなど、複雑な制度が増えるばかりで、「果たして日本の生産力は上がるのか?」と疑問に感じ続けた1年でした。
最後になりましたが、今年も1年大変お世話になりました。来年もどうぞよろしくお願いいたします。
コメント