Break Time No.106 所得税・個人住民税の定額減税(令和5年12月27日)

Break Time

令和5年12月27日

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所得税・個人住民税の定額減税

 先日、令和6年度税制改正大綱が発表されました。その中から、所得税・個人住民税の定額減税について簡単にご紹介いたします。

定額減税の趣旨

 賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却の一時的な措置として、所得税・個人住民税の減税を行います。

定額減税の内容

(所得税)

 その者の令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下である場合

 ①本人 ⇒ 3万円

 ②同一生計配偶者又は扶養親族 ⇒ 1人につき3万円

(個人住民税)

 その者の令和5年分の合計所得金額が1,805万円以下である場合

 ①本人 ⇒ 1万円

 ②同一生計配偶者又は扶養親族 ⇒ 1人につき1万円

給与所得者の定額減税の実施方法

(所得税)

 令和6年6月1日以降最初に支給される給与等(賞与も含む)の源泉徴収税額から上記減税額を控除します。6月に控除しきれなかった場合は、7月以降も順次控除していきます。12月になっても控除しきない場合は年末調整で調整します。

 なお、控除した税額については、給与明細や源泉徴収票の摘要欄に記載が必要とのことです。

(個人住民税)

 令和6年6月の給与支給時には住民税の特別徴収は行わず、上記減税額控除後の個人住民税の年額の11分の1の額を、令和6年7月から令和7年5月の給与支給時にそれぞれ特別徴収します。

〇担当者コラム

 今年も残すところあとわずかとなりました。インボイス制度、電子帳簿保存法、そして今回の定額減税の手続きなど、複雑な制度が増えるばかりで、「果たして日本の生産力は上がるのか?」と疑問に感じ続けた1年でした。

 最後になりましたが、今年も1年大変お世話になりました。来年もどうぞよろしくお願いいたします。


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