令和6年11月15日
本サイトの情報は、正確であるよう努めておりますが、万が一、情報が不正確であったことによる損害について、一切の責任を負いかねます。
給与と外注費の違い
厚労省によると、業務委託契約を結んでいるものの、実態は雇用関係にあると認められる「偽装フリーランス」は、2023年度は153人に上ったそうです。
今回は、給与と外注費の違いについてお伝えします。
〇消費税基本通達によると
国税庁は、消費税基本通達1-1-1に給与と外注費の判断基準を記載しています。
①その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。
②役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか。
③まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか。
④役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか。
〇税務調査によるリスク
外注費について給与と判定されることは、税務上大きなリスクがあります。
・消費税
外注費は原則課税仕入であり、支払った消費税は納付する消費税額から控除する事が可能ですが、給与の場合は、課税仕入れでないため、この控除をする事ができません。
・源泉所得税
外注費が給与と判断された部分は、源泉所得税の対象になり、この源泉所得税は法律上法人側で徴収義務があるため、法人から税務署に納めることになります。
・過少申告加算税
税務署の調査を受けた後で修正申告する場合で、税務署から申告税額の更正を受けるときには、新たに納める税金のほかに、過少申告加算税が発生します。この金額は、新たに納める事になった税金の10%相当額となります。
・不納付加算税
源泉徴収等による国税が法定納期限までに完納されなかった場合には、納税の告知による税額又は納税の告知のある前に納付した税額の10%に相当する不納付加算税が徴収されます。
・延滞税
税金が定められた期限までに納付されない場合には、原則として法定期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます。
〇指摘をされないために
・外注先に作業の場所や時間、工程を細かく指示管理しない
・契約書を交わして内容を説明し、請求書を発行してもらう
・外注先に対して固定給のような支払い方をしない
・作業に必要な機材や素材は外注先自らに用意してもらう
これらの点を中心に、形式的な要件を整えるのと同時に、現場担当者、外注先とも認識を共有するようにしておきましょう。最終的には、客観的な事実関係に基づいて判断されます。
コメント