Break Time No.148 通勤手当の非課税限度額の改正!?(令和7年9月30日)

Break Time

令和7年9月30日

本サイトの情報は、正確であるよう努めておりますが、万が一、情報が不正確であったことによる損害について、一切の責任を負いかねます。

(国税庁HPより)

 令和7年8月7日に令和7年人事院勧告が行われ、令和7年4月1日以降の措置内容として自動車などの交通用具使用者に対する通勤手当の額の引上げが勧告されました。

 これを受け、今後、通勤手当に係る所得税の非課税限度額の改正が行われる場合には、年末調整での対応が必要となることがあります。

まだ法案も出ていない状態ですが、平成26年に同様の改正が行われたことがあるため、今回も同じように非課税限度額が改正されると予想されます。

 改正される場合、令和7年4月に遡及適用となると想定されるため、年末調整での対応が必要になります。今後の臨時国会で法案が提出・通過されるかどうか注意が必要です。

令和7年 人事院勧告

① 駐車場等利用手当の新設(令和8年4月~):月額最大5,000円

② マイカー通勤区分の新設(令和8年4月~)

  :65㎞以上~100㎞以上までの区分を追加(上限66,400円)

③ 既存のマイカー通勤区分の非課税上限を引上げ(令和7年4月遡及適用)

  : 200円から7,100円までの幅で引上げ

                

■マイカー・自転車通勤者の通勤手当引上げ予想

 下記は、勧告別表第7より予想される③の引上げ額になります。 

片道の通勤距離現行改正予想差額
2km~10km4,200円4,200円0円
10km~15km7,100円7,300円200円
15km~25km12,900円13,500円600円
25km~35km18,700円19,700円1,000円
35km~45km24,400円25,900円1,500円
45km~55km28,000円32,300円4,300円
55km以上31,600円35,500円7,100円

改正を機に、自社の通勤手当を見直してみるのも良いかもしれません。

コメント

タイトルとURLをコピーしました