Break Time No.162少額資産特例の基準引き上げ(令和8年4月15日)

Break Time

令和8年4月15日

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少額資産の取得価額基準額が「30万円未満」から「40万円未満」へ

現行法では、中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができました。

令和8年度の税制改正大綱では、特例の対象となる資産の取得価額を40万円に引き上げる旨が示され、令和8年4月1日以降に取得する資産から適用されます。

合計額300万円の要件に変更はなし

個別の資産の取得価額の上限は引き上げられたものの、同一事業年度内での適用限度額300万円に変更はありません。

合計300万円を超えて取得した資産については40万円未満であっても通常の減価償却資産となります。なんでもかんでも少額資産特例の対象になるわけではないので注意が必要です。

一括償却資産は20万円基準のまま

取得価額が20万円未満の資産については3年間で均等償却する一括償却資産があります。

こちらについては制度の変更なく、従来通り取得価額20万円までの資産に適用できます。

事業規模要件は500人から400人へ

現行法では適用対象法人は常時使用する従業員の数が500人以下の法人とされていますが、こちらは400人以下に見直される見込みです。

なお、「常時使用する従業員の数」にはパートやアルバイトの方を含める一方で役員は除きます。

改正法は資産の「取得日」が基準

取得価額の金額基準の引上げ等は、令和8年度税制改正法の施行日以後に取得した資産に適用されます。

資産の取得日が3月31日以前か4月1日以降かにより、特例の対象となる金額基準が異なります。

同一事業年度内であっても施行日前後で金額要件が異なりますのでご注意ください。

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